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資金計画・ローン
二世帯住宅で玄関を共有すると区分登記は無理?固定資産税の差を試算
玄関を共有する二世帯住宅は区分登記ができず、1戸扱いで固定資産税がかかります。完全分離型で区分登記をすれば建物の減額と土地の特例が戸数分に広がり、仮の数字による試算では1年目に約8万9000円の差になります。ただし相続税の小規模宅地等の特例は原則として使えなくなります。 -
家づくりの基本知識
二世帯住宅の相続で名義の違いが招く税金の差
二世帯住宅を親子で相続する場合、税金の負担額は建物の名義や登記の方法によって大きく変わります。結論からいうと、区分登記を選んだ二世帯住宅は、相続税評価額を最大80%減らせる小規模宅地等の特例が原則として使えません。単独登記や共有登記であれば...
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